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「2項道路」とは

2017.07.31

こんにちは。
安藤です。
今日は「2項道路」について書きたいと思います。
皆様、「2項道路」ってご存知でしょうか。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上の道路に2m以上接道してないと
建物が建てられません。
が、幅員4m未満でも建築基準法施行前から使われていた既存道路で、且つ、
特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。
この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から
2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため、
セットバックすることになります。
また、道路の片側が河川や崖等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが
道路境界線とみなされます。
2項道路-1.jpg
即ち、道路が狭くても家が建てられる可能性があるんです。
しかも、前面道路が狭い場合、その土地は相場よりも安価な傾向にあります。
車の運転に自信がある方はお得に土地を入手できるかもしれませんよ。
 
 
 
 
 
 
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